元請けから「許可を取って」と言われたら、まず確認すべきこと
「取引先の元請けから、そろそろ建設業許可を取ってほしいと言われた」「今のままでは大きい現場に入れないと言われた」——そんな相談を、沖縄県内の一人親方や中小の建設業者様からよくいただきます。
言われるがままに準備を始める前に、確認していただきたいのは「自分の会社(または個人事業主としてのご自身)が、そもそも建設業許可の要件を満たしているかどうか」です。要件を満たしていない状態で書類作成に着手してしまうと、時間も費用も無駄になりかねません。
この記事では、建設業許可を取得するために必要な5つの要件を解説します。
なぜ元請けは下請けに建設業許可を求めるのか
元請け企業が下請けに建設業許可を求める理由は、主に「一定金額以上の工事を、無許可の業者に発注できない」というルール(建設業法)があるためです。元請け自身が建設業法違反に問われるリスクを避けるため、下請け側にも許可の取得を求めるケースが増えています。
実は「軽微な工事」だけなら許可不要なケースもある
一方で、請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の「軽微な工事」だけを行う場合は、法律上は許可がなくても営業できます。ただし、元請けとの取引条件として許可を求められている場合は、法律上の要不要にかかわらず、実務上は取得しておいた方が受注機会を逃さずに済みます。
建設業許可の5つの要件とは
建設業許可を取得するには、大きく分けて次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 専任技術者(専技)を配置できること
- 財産的基礎・金銭的信用があること
- 誠実性に問題がないこと
- 欠格要件に該当しないこと
どれか1つでも欠けていると許可は下りません。ここから1つずつ、具体的に見ていきましょう。
要件①:経営業務の管理責任者(経管)はいますか?
建設業の経営については、一定の経営経験を持つ人が会社(または個人事業主自身)にいることが求められます。これが「経営業務の管理責任者」、通称「経管(けいかん)」です。
「経営経験」として認められる年数・立場の目安
基本的には5年の経営経験が必要です。証明の仕方は、個人事業主か役員かで異なります。
- 個人事業主として経験を積んだ場合:5年分の確定申告書と、各年5件程度の工事契約書等が証明書類となります。
- 役員として経験を積んだ場合(許可のある会社の役員だった場合):役員であった期間5年を証明する登記簿と、その期間の建設業許可の証明書(許可通知書など)が必要です。
- 役員として経験を積んだ場合(許可のない会社の役員だった場合):登記簿と、各年5件程度の工事契約書等が必要です。この場合は、ケースによって認められるかどうかの判断が分かれるため、詳細を確認しないと確実なことは言えません。
このほか「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として認められるケースもありますが、ここでは詳細な説明は割愛します。
要件②:専任技術者(専技)を配置できますか?
営業所ごとに、その営業所に常勤する技術者を1名以上配置する必要があります。正式には「営業所技術者等」と呼ばれますが、実務上は「専任技術者」、通称「専技(せんぎ)」と呼ばれることがほとんどです。この記事でも以下「専技」と表記します。
資格がなくても実務経験で認められる場合
専技になるには、主に次の2つの方法があります。
- 該当する業種の国家資格(施工管理技士など)を持っている
- 該当する業種で、実務経験がある(目安10年。出身校によっては5年や3年に短縮される場合もあり)
資格を持っていなくても、長年その業種の工事に携わってきた実務経験があれば要件を満たせる可能性があります。ただし「10年」の数え方には注意が必要です。単に合計10年分の経験があればよいのではなく、空白の年(その年の工事実績を示せない年)を挟まず、10年分の実績を示せることが必要で、証明のためにはその全期間をカバーする工事契約書等が必要になります。
該当する業種の資格はこちらから確認できます。
一人で経管と専技を兼任できる?
同じ営業所内であれば、経管と専技を同一人物が兼任することも可能です。一人親方や、代表者お一人で経営している中小企業の場合、この兼任パターンで許可を取得されるケースは少なくありません。
要件③:財産的基礎・金銭的信用はありますか?
工事を請け負うだけの資金力があるかどうかも審査の対象です。
目安となる「500万円」の考え方
一般建設業の場合、自己資本(純資産)が500万円以上あること、またはそれに相当する資金を調達できる能力があることが目安とされています。(特定建設業の場合は、より厳しい基準が設けられています。)
残高証明書があれば基本的に問題ない
建設業許可の申請時には、金融機関が発行する残高証明書の添付が求められます。この残高証明書に500万円以上の金額が記載されていれば、その500万円が自己資金であろうと、融資を受けたお金であろうと、基本的には問われません。決算書上の自己資本が500万円に届いていない場合でも、申請時点で残高証明書の金額を満たせれば要件はクリアできます。
要件④:誠実性に問題はありませんか?
契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことも要件の一つです。過去に契約違反や不正行為の履歴がある場合は、審査に影響することがあります。
過去の法令違反歴などが影響するケース
建築士法や宅地建物取引業法などで不正行為を理由に免許取消しなどの処分を受けたことがある場合、その最終処分から5年を経過しない者はこの要件に抵触します。
要件⑤:欠格要件に該当していませんか?
次のようなケースに該当すると、他の要件を満たしていても許可を受けられません。
破産歴・許可取消歴などのチェックポイント
- 破産手続き中で復権を得ていない
- 建設業許可を取り消されてから5年を経過していない
- 一定の犯罪歴があり、刑の執行が終わってから5年を経過していない
- 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者 など
法人の場合は、代表者だけでなく役員全員がこの要件をクリアしている必要があります。
【セルフチェック】5つの要件をまとめて確認
ここまでの内容を、簡易チェックリストにまとめました。当てはまるかどうか、確認してみてください。
- □ 建設業の経営に携わった経験が5年以上ある(本人 or 会社役員)
- □ 該当する業種の国家資格、または連続10年(出身校によっては3〜5年)の実務経験を持つ技術者が営業所にいる
- □ 自己資本が500万円以上ある、または申請時に500万円以上の残高証明書を用意できる
- □ 契約に関する不正・不誠実な行為の履歴がない
- □ 破産・許可取消し・一定の犯罪歴などに該当しない
すべてにチェックが付けば、許可取得の可能性は高いといえます。1つでも「分からない」「微妙」という項目があれば、その時点で専門家に相談されることをおすすめします。もっと手軽に確認したい方は、許可取得チェッカーで、質問に答えるだけで診断することもできます。
要件を満たせるかどうかの診断だけでも、お気軽にご相談いただけます。
お問い合わせはこちら要件を満たしていない場合はどうすればいい?
今は無理でも、準備すれば数年後に取得できるケース
経管の経験年数が少し足りない、専技になれる人がまだいない、といったケースでも、「あと何年で要件を満たせるか」「その間に何を準備しておくべきか」が分かれば、計画的に許可取得を目指せます。元請けから急かされている場合も、まずは現状と見通しを正確に把握することが大切です。
個人事業主から法人成りする際の注意点
法人化を検討されている場合、個人事業主のうちに許可を取得しておき、法人成り後に許可を引き継ぐという進め方も可能です。タイミングによって手続きが変わってくるため、法人化の時期が決まっている方は早めにご相談ください。
沖縄県ならではの注意点
提出先・面談審査など沖縄県特有の手続き
沖縄県の建設業許可申請は、県庁の技術・建設業課が提出先となります。また、新規許可の申請では、書類提出だけでなく面談形式の審査が行われる点も、他県とは異なる沖縄県特有の運用です。
さらに注意していただきたいのが、新規許可については沖縄県の「手引き」が公表されていないという点です。他県では申請の手引きを見ながら自分で準備を進められる場合もありますが、沖縄県の新規許可はそれができず、勝手が分からず戸惑う方が多いポイントです。手数料は、知事新規の場合は沖縄県証紙9万円が必要です。
申請から許可発行までのおおまかな流れは、沖縄県が公開している資料でも確認できます。
【参考】申請書作成~面接・書類審査~受付~許可発行までの流れ(PDF 115.8KB)
実際に必要となる申請書・添付書類の一覧は、こちらで確認できます。
ご相談から実際に許可が下りるまでは、書類の準備状況にもよりますが、目安としておおむね3ヶ月前後かかります。元請けから期限を切られている方ほど、早めに動き出すことをおすすめします。
まとめ|判断に迷ったら、専門家に相談を
建設業許可の5つの要件は、どれも「該当するかどうか微妙」というケースが多く、ご自身だけで正確に判断するのは簡単ではありません。特に経管・専技の経験年数の数え方や、面談対応は、慣れていないとつまずきやすいポイントです。
また、ご相談いただいた時点では要件を満たしていなくても、そこから準備を整えて後日取得に至るケースの方がむしろ多いのが実情です。「今は無理かもしれない」と諦める前に、まずは現状を確認してみることをおすすめします。
要件を満たしているかの判断から、申請書類の作成、県への申請まで、当事務所にお任せいただけます。「元請けから言われたけれど、うちで取れるか分からない」という段階でのご相談も歓迎していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。料金の目安はこちらからご覧いただけます。