専任技術者の要件

パンくずリストの例

国土交通省ウェブサイトをもとに作成 国土交通省リンク:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。

一般建設業許可の専任技術者要件

[1]-1 指定学科を卒業し、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者

[1]-2 指定学科を卒業し、専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者

[2] 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

[3]-1 国家資格者

[3]-2 複数業種に係る実務経験を有する者

特定建設業許可の専任技術者要件

[1] 国家資格者

[2] 指導監督的実務経験を有する者

【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  *指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。

([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)

[3] 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

*現在は、新規にこの講習を受けることはできません。

指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。

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