建設業許可とは?
建設業許可が必要なケース
建設業法第3条に基づき、建設工事の完成を請け負うには、公共工事か民間工事かを問わず、建設業許可が必要です。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。
建設業許可が必要な工事で建設業許可を受けずに工事を行った場合は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます。
軽微な建設工事とは
建築一式工事
- 工事1件の請負代金が1,500万円未満
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 「木造」:主要構造部が木造であるもの
- 「住宅」:延べ面積の半分以上を居住用に供するもの
建築一式工事以外の工事
- 工事1件の請負代金が500万円未満
※上記金額には消費税を含みます。
建設業許可を取得することで、信頼性の高い業者であることが証明されます。
許可の区分
1.大臣許可と知事許可
2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣許可が必要
*本店の所在地を所轄する地方整備局長等が許可を行います。・・・沖縄なら沖縄総合事務局
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事許可が必要
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。・・・沖縄なら沖縄県知事
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
2.一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請負契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要
上記以外は一般建設業許可で差支えありません。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
3.業種別許可制
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
4.許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。